大阪府食品国民健康保険組合

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保険給付一覧

法定給付

療養費における「診療費」「海外療養費」「補装具」、及び移送費は一時全額自己負担してあとで国保組合に支給申請し、保険診療を基準として、その7割(未就学児と70歳~74歳の一般所得者は8割)の給付を受けます。

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こんなとき  
療養の給付 病気やケガで診療を受けるとき 医療費の7割が給付され、自己負担は3割。ただし、未就学児と70歳~74歳(一般所得者)の医療費は8割が給付され、自己負担は2割。
  • 自己負担額には差額ベッド代などの保険外のものは含まれません。
表①
  自己負担割合
未就学児 2割
就学児~69歳 3割
70歳~74歳 現役並所得者 3割
一般 2割
療養費 打撲や捻挫等で、柔道整復師(接骨院)の施術を受けるとき
柔道整復師術
病医院に受診されるのと同様に、保険証を提出すれば、表①の自己負担分を支払うだけで、施術が受けられます。
はり・灸やあん摩マッサージを受けるとき
はり・灸、あん摩マッサージ
病医院等で神経痛や腰痛などで長期間治療を受けたが症状の改善がみられない場合に医師の同意をいただき、同意書に基づく施術に限り、保険扱いとなり、表①の自己負担分を支払うだけで、施療が受けられます
緊急・その他やむを得ない理由で、保険診療を受けられなかったとき
診療費
受診理由が「緊急その他やむを得ない」と判断される場合に限り、保険で認められる額から自己負担分を除いた額について給付します。ただし、国保を全く取り扱わない病院等に受診した場合には、原則として給付は行いません。

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海外で診療を受けたとき
海外療養費
治療目的で渡航した場合には対象となりません。

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治療上、医師が必要と認めた補装具(コルセット等)を購入したとき
補装具
補装具とは、体の各部位を固定又は補強するための『コルセット』の類いです。補装具のうちでも治療を目的としたものに限られ、給付されます。

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移送費 寝台自動車等を利用して入院または転医をするとき
医師の意見とそれに基づく組合の承認がある場合に限り給付されます。救急車や病院の専用車、又はマイカー等 での入退院の場合、本人の都合のみで寝台自動車を利用される場合には、給付の対象とはなりません。

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高額療養費 入院または通院等で高額な医療費の支払いが生じ、  
  • 病医院等で自己負担限度額が確認できるとき
窓口での支払は保険でかかれる医療費のうち表②~③の自己負担限度額分までの費用となり、自己負担限度額分を超えた費用は組合で負担します。
  • 病医院等で自己負担限度額が確認できないとき
保険でかかれる医療費のうち表②の自己負担割合分を病医院や調剤薬局の窓口で支払ってください。その後、下記支給基準の条件にあてはまる場合に表②~③の自己負担限度額分を超えた費用を給付します。

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支給基準

70歳未満の人

  1. 同じ人が、同じ月内に、同じ病院等で表②の自己負担限度額を超えて保険診療の一部負担金を支払ったとき、その超えた分を給付します。
    • (注)同じ病院等でも入院・通院・歯科は別個のものとして計算します。ただし、通院時に交付された処方箋にもとづく調剤分はその通院に加算されます。
  2. 同じ世帯で、同じ月内に、21,000円以上の一部負担金の支払いが複数の医療機関もしくは入院・通院それぞれあるとき、それらの額を合算して、 限度額を超えた分を給付します。
  3. 同じ世帯で、12か月以内に4回以上給付を受けるとき、4回目以降は表②の〈 〉内の限度額を超えた分を給付します。

70歳~74歳の人(高齢受給者)

同じ月内に、表③の自己負担限度額を超えて保険診療の一部負担金を支払ったとき、その超えた分を給付します。

月の途中で75歳になる人

  • 月の途中で75歳になると、その月は国保組合と後期高齢者医療の二つの制度に加入となり、高額療養費にかかる自己負担限度額もれぞれの制度で限度に負担となる。特例として、その月の自己負担限度額を半分にする措置が講じられたため、表④(75歳になる月)の自己負担限度額を超えて保険診療の一部負担金を支払ったとき、その超えた分を給付します。
  • 同じ世帯で、同じ月内に70歳~74歳の人(高齢受給者)の一部負担金と、70歳未満の人の一部負担金(21,000円以上のものに限る)の合計が自己負担限度額(表②70歳未満の欄参照)を超えた場合は、その超えた分を給付します。
  • 入院時食事療養費における標準(自己)負担額や室料等自費分は上記自己負担限度額には含まれません。

高額療養費自己負担限度額

〈 〉内の数字は多数該当(年4回目以降)の場合の限度額
表② 70歳未満
区分 限度額
  • (ア)基礎控除後の所得が901万円超の方
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
  • (イ)基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下の方
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
  • (ウ)基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下の方
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
  • (エ)基礎控除後の所得が210万円以下の方
57,600円
<44,400円>
  • (オ)市町村民税が非課税の方
35,400円
<24,600円>
表③ 70~74歳
区分 限度額
個人単位(外来)
限度額
世帯単位(外来・入院)
現役並み
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
現役並み
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
現役並み
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
一般
課税所得145万円未満
18,000円 57,600円
<44,400円>
低所得 8,000円 24,600円
低所得 8,000円 15,000円
  • 年間144,000円上限
表④ 75歳になる月
区分 限度額
個人単位
(外来)
限度額
個人合算

(外来・入院)
限度額
世帯合算(外来・入院)
現役並み
課税所得690万円以上
126,300円+(医療費-421,000円)×1%
<70,050円>
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
現役並み
課税所得380万円以上
83,700円+(医療費-279,000円)×1%
<46,500円>
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
現役並み
課税所得145万円以上
40,050円+(医療費-133,500円)×1%
<22,200円>
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
一般
課税所得145万円未満
9,000円 28,800円
<22,200円>
57,600円
<44,400円>
低所得 4,000円 12,300円 24,600円
低所得 4,000円 7,500円 15,000円
高額医療・高額介護合算療養費 介護保険受給者がいるとき

同一世帯内で介護保険受給者がいる場合に、高額療養費の算定対象単位で、医療と介護の自己負担(いずれも高額療養費等の支給があった場合はその額を除く)を合算し、1年間(8月1日~翌年7月31日)の合計が表⑤・⑥の高額介護合算自己負担限度額を超える場合には、超えた額を医療保険(組合)と介護保険(市区町村)それぞれから負担割合に応じて支給されます。

高額介護合算自己負担限度額

表⑤ 70歳未満を含む世帯
区分 限度額個人単位
(外来)
基礎控除後の所得
901万円超
2,120,000円
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
1,410,000円
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
670,000円
基礎控除後の所得
210万円以下
600,000円
市町村民税非課税 340,000円
表⑥ 70~74歳の世帯
区分 限度額個人単位
(外来)
現役並み
課税所得690万円以上
2,120,000円
現役並み
課税所得380万円以上
1,410,000円
現役並み
課税所得145万円以上
670,000円
一般
課税所得145万円未満
560,000円
低所得 310,000円
低所得 190,000円
入院時食事療養費 入院したとき

標準負担額(1食につき490円。ただし1日の負担額は3食に相当する額1,470円を限度)が自己負担となります。残りの費用については「入院時食事療養費」として組合で負担します。

住民税非課税世帯の場合
負担額が減額されます。
  • 令和6年5月31日まで1食につき460円、1日の負担額1,380円

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入院時生活療養費 65歳以上の方が療養病棟に入院したとき

標準負担額(居住費1日につき370円。食費1食につき490円。
ただし食費の1日の負担額は3食に相当する額1,470円を限度)が自己負担となります。残りの費用については「入院時生活療養費」として組合で負担します。

住民税非課税世帯の場合
負担額が減額されます。
  • 令和6年5月31日まで1食につき460円、1日の負担額1,380円

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出産育児一時金 出産したとき

妊娠4カ月以上で出産(流産・死産を含む)をしたとき、1児につき500,000円を支給します。

  • 産科医療補償制度未加入の医療機関などでの出産は488,000円
  • 直接支払制度を利用した場合、制度に基づき医療機関等へ支給します。ただし、出産費用が一時金を下回ったために差額が生じた場合、請求の手続き後に差額を被保険者へ支給します。
  • 直接支払制度を利用しなかった、もしくは利用できなかった場合、請求の手続き後に一時金を被保険者へ支給します。

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出産育児一時金直接支払制度
医療機関等が本人に代わって出産育児一時金の申請及び受取を直接組合と行うことにより、本人の出産にかかる費用の窓口負担を軽減する制度
出産育児一時金受取代理制度

本人が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が本人に代わって組合より受け取ることにより、本人の出産にかかる費用の窓口負担を軽減する制度

  • 利用される方は組合まで
葬祭費 加入していた方が亡くなられたとき
事業主の場合は100,000円、従業員は70,000円、家族は50,000円をそれぞれ支給します。
ただし、加入後1ヵ月未満の場合には20,000円を支給します。

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付加給付

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こんなとき  
出産手当金 従業員が分娩したとき
分娩の日より日額1,000円を30日分支給します。
ただし、当組合に従業員として加入されてから6ヵ月を経過している方に限ります。
  • 事業主や家族については適用されません。

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傷病手当金 事業主あるいは従業員が国保で入院したとき
入院の6日目より日額2,000円を一疾病について最高90日間支給します。ただし、当組合に組合員として加入されてから6ヵ月を経過している方に限ります。また、自費入院や自宅療養の場合、あるいは以前に同一(関連)疾病により、既に90日分を支給されている場合には、支給いたしません。
  • 家族の方については適用されません

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