保険診療を受けられなかったとき
診療費
給付内容
受診理由が「緊急その他やむを得ない」と判断される場合、保険で認められる額から自己負担分を除いた額について支給します。
- ※以前加入の保険より請求された無資格診療分を支払った場合も、上記と同様に給付します。
- ※国保を全く取り扱わない病院等に受診した場合には、原則として給付はしません。
申請方法
療養費支給申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添付して組合まで送付してください。
添付書類
- 治療明細書・診療報酬明細書(医療機関等で作成)
- 無資格診療分にかかる診療報酬明細書
- 領収書原本
海外療養費
給付内容
海外渡航中に、ケガや病気のため治療を受けた場合、日本の医療機関で治療を受けた場合の保険診療料金を標準とした金額(実際の支払額が低いときは実費額)から自己負担分を差し引いた額を支給します。
- ※日本国内での保険医療の基準に準じて審査されるため、全額支給されない場合があります。
- ※治療目的で渡航した場合は、対象となりません。
申請方法
療養費支給申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添付して組合まで送付してください。
添付書類
- ※診療費、海外療養費において、添付書類などのお問い合わせは 組合(審査・求償係)まで