大阪府食品国民健康保険組合

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補装具を購入したとき

補装具

給付内容

治療上、医師が必要と認めた補装具(コルセット等)を購入した場合、保険で認められる額から自己負担分を除いた額について支給します。

申請方法

療養費支給申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添付して組合まで送付してください。

添付書類

  • 治療用装具製作指示装着証明書(装具を必要とする医師の意見書)、治療用眼鏡等の作成指示書、弾性着衣等装着指示書
  • 領収書原本
  • 装着証明書、作成指示書、装着指示書が複数枚ある場合はそれぞれ1枚につき療養費支給申請書が1枚必要となります。
  • 治療用眼鏡等は小児弱視等(9歳未満)で治療されている方が対象となります。
  • 弾性着衣等は四肢のリンパ浮腫で治療されている方や難治性潰瘍で治療をされている方が対象となります。
  • 靴型装具にかかる申請時には、原則、当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。

お問い合わせは 組合(審査・求償係)まで