医療費が高額になったとき
高額療養費
給付内容
医療機関で入院または通院等の1か月の窓口負担が自己負担限度額を超えると、超えた額を高額療養費として組合から支給します。
- ※支給基準の詳細、自己負担限度額の詳細は保険給付一覧の高額療養費欄を参照してください。
- ※病医院等で「限度額適用認定証」の提示を求められたが、交付手続きをしていない場合は「限度額適用認定申請書」に必要事項を記入し、組合まで送付してください。
- ※病医院等で自己負担限度額が確認できるとき、窓口負担は自己負担限度額分までとなり、超えた分は組合が負担します。(高額療養費支給申請の手続きは必要ありません。)
申請方法
高額療養費支給申請書に必要事項を記入し、領収書(コピー可)を添付して組合まで送付してください。
お問い合わせは 組合(審査・求償係)まで
高額医療・高額介護合算療養費
給付内容
同一世帯内で国保・介護保険の両制度から給付を受けることによって、自己負担額が高額になり、その自己負担額が国保・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)を超えた場合超えた額が支給されます。
- ※自己負担限度額の詳細は保険給付一覧の高額医療・高額介護合算療養費欄を参照してください。
- ※超えた額は医療保険(組合)と介護保険(市区町村)から支給されます。
申請方法
高額医療・高額介護合算における申請書等、手続きのお問い合わせはお住まいの市区町村になります。