大阪府食品国民健康保険組合

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寝台自動車等を利用して入院または転院したとき

移送費

給付内容

負傷や疾病により移動が困難な方が、医師の指示により一時的緊急的な必要があって寝台自動車等を利用して移送(入院や転医)をする場合に、最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用として組合が算定した額の10割を支給します。

  • 医師の意見(指示)とそれに基づく組合の承認がある場合に限ります。
  • 救急車や病院の専用車、又はマイカー等 での入退院の場合、本人の都合のみで寝台自動車を利用される場合には、給付の対象とはなりません。

申請方法

移送費請求書に必要事項を記入し、下記の書類を添付して組合まで送付してください。

添付書類

お問い合わせは 組合(審査・求償係)まで