その他
入院時の食事代を減額されずに支払ったとき
給付内容
入院をしたときは、医療費とは別に食事代として標準負担額を自己負担し、医療機関に支払う必要があります。標準負担額を超えた額は組合が負担します。
- ※65歳~74歳の方が療養病床に入院する場合、生活療養として食事代の他に居住費がかかります。
住民税非課税世帯等に該当する方は限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示すれば食事代(標準負担額)が減額されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をされたが、退院までに提示できなかった時や、減額認定の確認を受けずに食事代を支払った時は、後日申請していただくと差額を支給します。
食事療養標準負担額(患者負担額)
所得区分 | 標準負担額 (1食につき,1日3食限度) |
||
---|---|---|---|
住民税 課税世帯 |
[区分] ア・イ・ウ・エ 現役並みⅢ・現役並みⅡ・現役並みⅠ・一般 |
490円 (460円※) |
|
住民税 非課税世帯等 |
[区分] オ・低所得Ⅱ 世帯員全員が住民税非課税の方 |
過去12か月の入院日数が90日以内 | 230円 (210円※) |
過去12か月の入院日数が90日超 (長期入院該当) |
180円 (160円※) |
||
[区分] 低所得Ⅰ 世帯員全員が住民税非課税であり、世帯員の各所得が0円の方(年金を受給している方は年金収入80万円以下) |
110円 (100円※) |
- ※( )内は令和6年5月31日までの標準負担額です。
生活療養標準負担額(患者負担額)
所得区分 | 標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
食事代 (1食につき,1日3食限度) |
居住費 (1日あたり) |
|||
住民税 課税世帯 |
[区分] ア・イ・ウ・エ 現役並みⅢ・現役並みⅡ・現役並みⅠ・一般 |
入院時生活療養Ⅰ※ | 490円 (460円※) |
370円 |
入院時生活療養Ⅱ※ | 450円 (420円※) |
|||
住民税 非課税世帯等 |
[区分] オ・低所得Ⅱ 世帯員全員が住民税非課税の方 |
230円 (210円※) |
||
[区分] 低所得Ⅰ 世帯員全員が住民税非課税であり、世帯員の各所得が0円の方(年金を受給している方は年金収入80万円以下) |
140円 (130円※) |
- ※( )内は令和6年5月31日までの標準負担額です。
- ※入院時生活療養ⅠとⅡのどちらに該当するかは、医療機関へお問い合わせください。
申請方法
食事療養・生活療養 標準負担額減額差額支給申請書に必要事項を記入し、領収書(原本)を添付して組合まで送付してください。
お問い合わせは 組合(審査・求償係)まで