出産したとき
加入
- 赤ちゃんの加入手続きをする場合
- 加入・脱退・変更の加入のページを参照してください。
出産育児一時金
給付内容
妊娠4カ月以上で出産(流産・死産を含む)をしたとき、1児につき500,000円を支給します。
- ※産科医療補償制度未加入の医療機関などで出産したときは、1児につき488,000円を支給します。
- 直接支払制度を利用した場合、制度に基づき医療機関等へ支給します。ただし、出産費用が一時金を下回ったために差額が生じた場合、請求の手続き後に差額を被保険者へ支給します。
- 直接支払制度を利用しなかった、もしくは利用できなかった場合、請求の手続き後に一時金を被保険者へ支給します。
請求方法
「出産育児一時金請求書」に必要事項を記入し、下記①~④の場合に応じ、必要書類を添付して組合まで送付してください。
① 直接支払制度を利用したが出産費用が一時金を下回ったために差額が生じた場合
- 母子手帳の【出産届済証明】欄のページと【出産の状態】欄のページのコピー
- 【産科医療補償制度加入医療機関】の印の押された出産費内訳明細書(コピー可)
- 直接支払制度を利用している事がわかる医療機関との合意文書(コピー可)
② 直接支払制度を利用しなかった、もしくは利用できなかった場合
- 母子手帳の【出産届済証明】欄のページと【出産の状態】欄のページのコピー
- 【産科医療補償制度加入医療機関】の印の押された医療費の領収書(コピー)
- 直接支払制度を利用していない事がわかる医療機関との合意文書(コピー可)
③ 海外で出産した場合
- 海外医療機関や海外公的機関の出生証明書(コピー) ※翻訳を添付してください。
④ 流産・死産の場合
- 医師による死産の証明(出産育児一時金請求書欄中に記入も可)または、死胎火葬許可証の写し
- 医療費の領収書(明細書)の写し
- 直接支払制度を利用している事がわかる医療機関との合意文書(コピー可)
または、利用していない事がわかる医療機関との合意文書(コピー可)
出産手当金
給付内容
従業員が分娩したとき、分娩の日より日額1,000円を30日分支給します。
- ※ただし、組合に従業員として加入されてから6カ月を経過している方に限ります。
また、事業主や家族については適用されません。
請求方法
出産手当金請求書に必要事項を記入し、組合まで送付してください。