大阪府食品国民健康保険組合

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令和7年度国民健康保険 資格確認書・資格情報通知書の交付について

お手元の被保険者証の有効期限が今月末日(令和7年3月31日)迄となっておりますので、新しい資格確認書(水色)・資格情報通知書を交付いたしました。
                        
 マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行したことに伴い、原則 令和7年1月31日時点のマイナ保険証利用登録状況に応じて、登録者には資格情報通知書を、未登録者には資格確認書を交付します。

 資格確認書は更新の度に新しいものが交付されますが、資格情報通知書については有効期限の記載がないため一回限りの交付となります。但し、70歳以上の高齢受給者の資格情報通知書については、毎年8月1日から翌年7月31日有効期限のものを交付することになりますので、今回は令和7年7月31日までのものを交付いたします。
     
 資格確認書の有効期限は、原則 令和8年7月31日となりますが、75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となり当組合の被保険者資格を喪失しますので、75歳の誕生日の前日が有効期限となります。
 なお、75歳になられる方が事業主であれば、その家族及び従業員とその家族、すべての方の有効期限が事業主の75歳の誕生日となります。75歳になられる方が従業員であれば、その家族も有効期限が従業員の75歳の誕生日となります。

 旧証については、有効期限が過ぎましたら、各自で破棄してください。但し、3月中に資格喪失される場合は、旧証が有効期限内であるため、手続き時に返却していただきますので御注意ください。

 また、従来毎年3月を更新月としていたため、有効期限は原則3月31日となっておりましたが、今後7月を更新月と変更するため、有効期限は原則7月31日となります。

【資格確認書】(カードサイズ)医療機関の窓口で提示すれば、マイナ保険証がなくてもこれまでどおり保険診療を受けていただくことができます。
【資格情報通知書】(A4サイズ)マイナ保険証を利用できない医療機関を受診される場合や、最新の保険資格情報がマイナ保険証に連携されないうちに病院を受診される場合などにおいて、マイナ保険証とあわせて窓口で提示すれば、これまでどおり保険診療を受けることができます。