特定の病気で長期療養が必要なとき
特定疾病療養受療証
血友病および人工透析が必要な慢性腎不全については、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口へ提出すると、1か月の支払いは、下表のとおりの自己負担額以内の支払いで済みます。
自己負担額 | |
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人工腎臓(人工透析治療)を実施している慢性腎不全の方 | 10,000円 |
70歳未満の上位所得者(自己負担限度額区分「ア」「イ」)の方 | 20,000円 |
血友病で治療されている方 | 10,000円 |
- ※高額療養費とは違い、後日払い戻すという方法はとりません。
- 受診の際には事前に特定疾病療養受療証の交付手続きをして下さい。
- 「特定疾病認定申請書」
お問い合わせは 組合(審査・求償係)まで