大阪府食品国民健康保険組合

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レセプト開示が必要なとき

レセプト開示

食品国民健康保険組合においては、診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示請求があった場合、診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで開示しています。

1. 開示請求ができる方

開示請求ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。

  1. 開示請求を行うレセプトに記載されている被保険者本人
  2. 開示請求を行うレセプトに記載されている被保険者本人が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
  3. 開示請求を行うレセプトに記載されている被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)

2. 開示請求に当たって必要な書類等

開示請求ができる方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続きして下さい。

  1. 開示請求書
  2. 開示請求を行う方の本人確認ができる書類
    • 詳細のお問合わせは 組合(審査・保健事業係まで)

3. 開示請求を行う方の本人確認

開示請求ができるのは上記1の該当者本人に限っており、また、手続き等に当たって、開示請求をされる方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、必要となります。

4. 保険医療機関等に関する事前確認

レセプトの開示に当たっては、本人の診療上支障が生じないことを、当該保険医療機関等に事前に確認する必要があります。従って、開示することについて支障があると判断されたレセプトは、開示できません。

ただし、レセプトの「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」を伏せた開示を希望する場合は、事前に確認する必要はありません。

5. 診療内容に係わる照会

保険組合では、診療内容についての照会に対してはおこたえできません。

6. 開示決定等の事務処理

  1. レセプト開示請求書を受理した日から開示決定までの所要日数は、レセプト等の抽出作業、保険医療機関等への事前確認等のため1カ月程度要します。
    • レセプトは診療月より2カ月以降に組合に請求されます。所要日数が1カ月程度要しますとは、レセプトの請求が、すでに組合にあるものに限られます。
  2. 開示(交付)方法については、原則として、窓口交付とします。

7. その他

  1. レセプトは、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容の全てが記載されているものではありません。
  2. 開示請求があったレセプトについて、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、開示できないことがあります。
  3. レセプトを開示する場合においては、保険薬局へ事後的にお知らせすることになります。
お問い合わせは組合(審査・保健事業係)まで
被保険者等からのレセプトの開示請求の流れ
-① 遺族からのレセプトの開示依頼の流れ(レセプトが医師の個人情報となる場合)
-② 遺族からのレセプトの開示依頼の流れ(レセプトが医師の個人情報とならない場合)