交通事故にあったときや仕事中にケガをしたとき
交通事故にあったとき
第三者(自分以外の人)の行為でケガや病気になり、国保扱いで治療を受けた場合は組合に届け出てください。
ただし、これは本来加害者が支払うべき治療費を組合が一時的に立て替え払いしているだけで、後日、加害者に治療費を請求しますので、保険扱いで治療を受けられた方は、その手続きをしていただくことになります。
組合に届けていただく書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書
- 交通事故証明書※
- ※交通事故証明書の交付は自動車安全運転センターで手続きしてください。
お問い合わせは 組合(審査・求償係)まで
仕事中にケガをしたとき
仕事中や通勤中のケガなどで、医療機関等に受診した治療費は、労働者の請求に基づき労災保険(制度)から給付を受けることができる場合があります。その場合、組合からの給付はできません。
照会事項
給付の適正化を図るため、負傷原因の調査を電話照会または文書(傷病発生原因の調査書) 照会を行う場合がありますので、ご協力ください。