変更するとき
- ◇高齢受給者のみ
こんなとき | 届出に必要なもの | |
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事業主が変わるとき | 国民健康保険被保険者資格喪失届 国民健康保険被保険者資格取得届 事業所確認書 |
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事業所の所在地や名称が変わったとき | 事業所変更届 事業所確認書 |
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事業形態が変わったとき | 事業所変更届 事業所確認書 |
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個人から法人に |
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法人から個人に |
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自宅住所や氏名等が変わったとき | 被保険者変更届 | |
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被保険者証の紛失や破損したとき |
国民健康保険資格確認書・資格情報通知書(再)交付申請書
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資格確認書・資格情報通知書の紛失や破損したとき (マイナンバーカードの再発行手続き中のとき) |
国民健康保険資格確認書・資格情報通知書(再)交付申請書
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高齢受給者証の紛失や破損したとき |
国民健康保険高齢受給者証(再)交付申請書
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修学のため、住民票を移し現住所を離れるとき | ㊫国民健康保険法第116条(該当・非該当)届 | |
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上記の学校を卒業したとき | ㊫国民健康保険法第116条(該当・非該当)届 | |
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- ※健康保険被保険者適用除外承認申請書の用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードしてください。
個人番号(マイナンバー)について
国民健康保険法施行規則に基づき各種届出に個人番号を記入していただきます。
- 事業主の届出には、本人確認書類が必要です。
- 個人番号の本人確認は、従業員については事業主が、家族については組合員が行なってください。
- 事業主以外の届出には、本人確認書類の添付は不要です。
個人番号の利用目的について
当組合は、被保険者の個人番号を、番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、適用、給付および徴収業務で利用します。
その他の注意事項
- 届出は、所属団体等に連絡の上、事業主が責任をもって速やかに手続きしてください。
- 国民皆保険制度により、健康保険への加入洩れ(健康保険被保険者資格の空白)、重複加入等を防ぐため、住民票につきましては世帯全員のものを、他健康保険の加入者については、その被保険者証の写しを提出していただいております。
- 生活保護適用者は食品国保に加入できません。
- 外国籍の従業員は、当組合に加入が可能な業種において就労可能な在留資格でなければ加入できません。
- 営業許可証の写しや加入資格を確認するための書類等は、事業主が変わったときや、事業所の所在地・名称が変わったとき、有効期限が過ぎたとき、組合の調査時等、随時必要に応じて提出していただきます。
- 個人事業所から法人事業所に事業形態が変わる場合は、健康保険と厚生年金保険の強制適用となりますので、会社設立から14日(厚生年金保険被保険者資格取得届は5日)以内に『健康保険適用除外承認申請書』を年金事務所へ提出し、承認を受けた場合のみ食品国保に継続加入できます。
- 個人事業所であっても製造業・販売業等については、常時雇用の従業員が5人以上となった場合、健康保険と厚生年金保険の強制適用となりますので、『健康保険適用除外承認申請書』を年金事務所へ提出し、承認を受けた場合のみ食品国保に継続加入できます。